社会保険の加入には

従業員として会社に入社すると、通常社会保険に加入します。
でも、全員加入しないといけないのでしょうか?年齢制限はないの?国籍による制限は?

常時使用される70歳未満の方は、健康保険と厚生年金の被保険者となります。
ちなみに会社で入る健康保険75歳未満の方が対象です。それ以降はお住いの市町村で後期高齢者として保険加入します。勿論、これらの保険加入には国籍要件はありません。(病気に国籍は関係ないですよね)

そもそも社会保険に加入する事業所はどのようなものでしょうか。

強制適用とは

株式会社や合同会社、財団等、法人格を持つ事業所はたとえ役員1名でも給与支払いがある限り加入義務があります。
同様に常時5人以上の従業員のいる個人事業所。ここも対象になります。
ただしここでは注意が必要です。個人事業では事業主とその同居親族は社会保険には加入できません。あくまでも従業員だけが社会保険に加入します。つまりこの5人とはあくまでも従業員であり、しかも保険加入する程度の勤務をしている人の人数になります。
また飲食等のサービス業の一部、農業、漁業等は、従業員が5人以上いても強制加入にはならず、任意適用(つまり入る場合は役所にお願いして入る)になります。
   社会保険(厚生年金・健康保険への加入手続きはお済みですか?

適用除外とは

強制適用(加入が義務になっている事業所)でも入れない方もいます。
これは適用除外と呼ばれる方々です。先程の個人事業の代表者やその親族等と同じように加入したくても入れません。
社会保険の主な適用除外は以下の通りです。

1.臨時に使用される者であって、以下のいずれかに該当する者
 (1)日々雇い入れられる者(1ヶ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
 (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2ヶ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
2.事業所又は事務所で所在地が一定しない者に使用される者
3.季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く)da
4.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く) 等

2から4はかなり特殊なケースとなっており、一般の事業所は1だけが主に適用されます。
つまり
日雇い1か月を超えたところで保険加入が必要
2カ月以内の有期雇用2か月を超えた契約の開始段階保険加入が必要
となります。
ただし、この後者については2022年秋、10月にも改正が予定されています。
有期雇用であっても更新の可能性がある場合は「最初から加入」に変更される予定です。
現在入社時点では保険に入らない会社でも、2022年秋までには運用ルールを改める必要が出てきますね。